住民票・戸籍・身分証明書など役所の手続きについて
毎日の生活が大変で年金保険料が支払えません・・・
免除申請をしておけば将来年金が支払われます
年金保険料を支払うことが出来なくても、国民年金に加入した上で免除申請をしましょう。金額は少なくなりますが、将来年金を受け取ることができます。また、障害を負った場合に障害年金が支給されます。
夫の年金の扶養に入っていた場合は、3号被保険者から、1号被保険者への変更手続きが必要になります。もし、あなたが専業主婦等で元夫の年金の扶養になっていた場合、離婚から2年の間に年金の分割手続をしておく必要があります。平成20年5月1日以降の部分については、手続をするだけで当然に分割されますが、それ以前の婚姻期間部分については、家庭裁判所で審判等の手続が必要です。多くの場合は、50%の分割が認められているようです。
あわせて、あなたがDVで夫から逃げている場合、年金事務所に情報通知書を請求する場合、現住所を記載しないよう、年金事務所の窓口に申し出ておかなければなりません。