住民票・戸籍・身分証明書など役所の手続きについて
離婚が成立した場合、戸籍で注意することはありますか?
DVなどが原因の離婚で元夫に住所を知られたくないときは、いろいろな対応が必要となります
離婚した場合、戸籍の筆頭者でない配偶者の戸籍は
- 元の戸籍に戻る(ただし両親などが生きていて戸籍がある場合のみ)
- 新しい戸籍を作る(自分が筆頭者となる)
のどちらかとなります。(氏は現在使っている氏か、婚姻前の氏の選択が可能)
離婚をすると、旧の筆頭者(夫)の戸籍の附票に配偶者(元妻)の新しい戸籍の場所が記載されますので、新戸籍を新しい住所地に設定すると元夫に住所がわかることとなりますので違う住所にしましょう。戸籍地は日本国中どこの住所でも設定できます。
戸籍謄本(全部事項)・戸籍抄本(一部事項)の請求可能者は
- その戸籍に記載のある人
- 直系の親族(祖父母・両親・子・孫)
- 利害関係人(ただし利害者が死亡等で相続人の確定など特別な場合のみ)
戸籍の附票の請求可能者(本籍地が記載できる場合)
- その戸籍に記載のある人
- 直系の親族(祖父母・両親・子・孫)
- 利害関係人