子育てのためのお金について
児童扶養手当の手続は?
現在住んでいる自治体に申し出ましょう
夫と離婚したときや、結婚せずに子どもを産んだとき、夫のDVの保護命令を受けているときには、子どもを養育する母に児童扶養手当が支給されます。金額は、所得に応じて支給され、2019年4月から、子1人めは月額最大42,910円、2人めは10,140円、3人めは6,080円となります。手続きには、戸籍謄本、年金手帳、預金通帳、保険証(親・子共)、住居証明などが必要です。まず、市役所、区役所の窓口に問い合わせて手続をしましょう。
支給月は奇数月です。
なお、障害をもつお子さんを養育している場合には、児童福祉の担当課で、特別児童扶養手当(月額:1級 1人 51,700円、2級 34,430円)を申請してください。身体障害者手帳や療育手帳の取得とは関係がありません。手帳を取得せずに手当だけを受け取ることも可能です。