DVについて
DVを証明することはできますか?
DVの相談所窓口等で相談することで証明書が発行されます
「配偶者からの暴力の被害者に係る証明書」は原則として都道府県に設置されている配偶者暴力相談支援センターや婦人相談所等で発行されることになっています。この証明書で、住民票の閲覧制限、新しい健康保険への加入手続きなど支援を受けることができます。
さらに、裁判所において発行する保護命令にかかる書類等他の公的機関が発行する配偶者からの暴力の被害を受けている旨を証する書類についても、相談所が発行する証明書と同様の取り扱いをすることができるとされています。証明書における「保護」には相談(電話相談除く)のみの場合も含まれます。
(内閣府男女共同参画局推進課長
「配偶者からの暴力被害者の取り扱い等に関する証明書の発行について」平成20年5月9日)