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  • 2019.9.22

離婚について

親権について

話し合いで決めるのが原則ですが、話がつかなければ最終的には裁判所が決めることになります。

離婚に際しては、子の親権者を父または母のいずれかに決める必要があります。当事者間の話し合いで決められない場合には、離婚調停のなかで改めて話し合うことになります。それでも決まらない場合には、最終的に離婚訴訟において裁判所が指定することになります。

裁判所による親権者の指定は、親側の事情(子に対する愛情、経済状態、心身の健全性など)子側の事情(子の年齢、意思、環境の継続性など)を総合的に考慮して行われます。経済状態は判断要素の一つではありますが、経済力が十分でない場合であっても、離婚後は夫からの養育費の支払いや、児童扶養手当や生活保護など社会保障制度を利用することにより補うこともできますので親権をあきらめる必要はありません。むしろお子さんが小さい場合には母親が親権者に指定されやすい傾向にあります。

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