離婚について
離婚調停はどうやってするんですか?
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に離婚調停の申立書を提出して行います
離婚したいけれども相手が応じてくれない場合やそもそも直接話し合うことができない場合には、離婚調停を申し立てることができます。離婚調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをしておこないます。
申立書は家庭裁判所で書式をもらうことができます。そこに必要事項を書き込んでいけば申立書は完成するようになっていますので、専門的な法律知識が無くても簡単に申し立てることができます。申立書には戸籍謄本を添付する必要がありますので予め用意しておく必要があります。戸籍謄本は本籍地の市区町村役場で発行してもらう必要がありますが、郵送で取り寄せることもできます。
なお、申立書には住所を記載する欄がありますが、DVなどで相手に住所を知られたくない場合には、住所欄には現在の住所を記載せず、相手に知られている最後の住所を記載し、裁判所には事情を説明して、別途、ご自身の現在の連絡先を伝えるようにしましょう。
ご自分だけで調停に出席するのが不安な場合は、弁護士に依頼して調停の場に同席してもらうこともできます。弁護士に依頼すると、調停申立書や必要な主張書面の作成・提出などもしてもらえますし、何よりも、離婚調停で有利な解決を得るために戦略を立てて実行してくれたり、離婚に伴う様々な問題(仕事・子どもの学校・住宅・健康保険・年金・児童扶養手当など)について相談に乗ってくれて適切なアドバイスをもらえたりして、心強いです。弁護士に依頼する場合、費用がかかりますが、法テラスを利用すれば弁護士費用を立て替えてもらうことができます。また、生活保護を利用しているなど、生活が苦しい場合には、立て替えてもらった費用について償還の猶予や免除を受けることができますので、積極的に法テラスを利用することをお勧めします。